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成年後見・任意後見

成年後見について

ノーマライゼーションとは、「障害のあるなしに関わらず、全ての者が等しく生活することが可能な社会こそがノーマルな社会である」とする理念で、個人の権利・義務の「制限」を主な目的としていた旧法の禁治産制度と大きく異なります。

成年後見制度は、法定後見と任意後見の2種類に分けられます。

法定後見について

すでに判断能力が不十分となった人を支援する制度で、判断能力のレベルにより、補助、保佐、後見に類型されます。
法定後見は、家庭裁判所に申し立てることにより開始されます。

任意後見について

本人が、まだ判断能力があるうちに、将来判断能力が失われた場合に備えて財産管理や身辺のサポートをしてくれる人とその内容をあらかじめ契約し、それを登記して明らかにしておく制度です。自らの行く末を自分自身で決めておくことができるという点において、成年後見制度の三つの基本理念の一つである自己決定権の尊重を実現化した制度といえます。
本人と任意後見人が公正証書によって任意後見契約を締結し、それが法務局に登記されます。
その後、判断能力が低下した場合には、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。

税理士と任意後見

日ごろ顧問先の税務申告に携わっている税理士は、財産管理を行う上で後見人にふさわしい存在といえます。
例えば、任意後見を望むお客様と将来のライフプランをご相談する中で、先々は有料の老人ホームに入居したいとお考えであった場合、持ち家であるご自宅の売却が考えられます。ご自宅の売却となれば譲渡所得の確定申告を行う必要が生じます。
また財産管理を行う上で、将来の財産処分・遺産分割のあり方等の相続税対策をアドバイスすることも可能となり、税法の専門家である税理士が任意後見を行うことはご本人様・相続人様にとって意味のあることとなります。

社会貢献

士業の責任として、また常にお客様に共感し寄り添うことを税理士としての身上と致しておりますので、ご自身の将来をご自身の判断で決定していただくお手伝いをすることで、社会貢献を果たしていきます。
当事務所では、任意後見に関するご相談を常時受け付けておりますので、お気軽にお問合せ下さい。