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遺言の保管と執行
遺言の保管について
遺言は、紛失することを防ぎ、相続開始後の早い段階で発見されるように、工夫をしておく必要があります。遺言書を失くしてしまったり、相続人に発見されなければ、遺言が執行されません。
遺言の執行について
遺言の検認が完了すると、いよいよ遺言内容を執行することが出来ます。遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。遺言執行者は必ずしも指定する必要はありませんが、登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいる方が手続きがスムーズにいくことが多くあります。遺言の中で、遺言執行者を指定したり、第三者に遺言執行者の指定を委託したりすることができます。
遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。
諸原因により、手続きが煩雑になると予想される時は、遺言執行者を複数名指定することができます。
また、遺言で誘権執行者と指定を受けた人が、辞退することも認められています。遺言に指定がなかったときは、相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。
遺言執行者となる資格は特に決まりはありません。ただし、法律の知識が必要なので、税理士、行政書士、司法書士、弁護士などの法律専門家に依頼することをお勧めいたします。遺言執行者は選任を受けると早速遺言の実行にかかります。
遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。
諸原因により、手続きが煩雑になると予想される時は、遺言執行者を複数名指定することができます。
また、遺言で誘権執行者と指定を受けた人が、辞退することも認められています。遺言に指定がなかったときは、相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。
遺言執行者となる資格は特に決まりはありません。ただし、法律の知識が必要なので、税理士、行政書士、司法書士、弁護士などの法律専門家に依頼することをお勧めいたします。遺言執行者は選任を受けると早速遺言の実行にかかります。
遺言の実行手順
遺言の実行手続について説明いたします。
相続財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて、財産目録を作ります。 相続人全員に提示します。 |
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相続人の相続割合、遺産の分配を実行する遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。 また、登記申請や金銭の取立てをします。 |
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相続財産の不法占有者に対して、財産の明け渡しや、移転の要求をします。 |
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調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、業務執行が済むまでは全財産の持ち出しを差し止める権限があります。相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じた報酬を遺言執行者に支払います。
その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。
遺言の取り消しについて
民法により、「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部または一部を取消すことができる」と定められているため、遺言者が遺言作成後、遺言の変更・取消をしたいと思ったときに、誰の同意もなく、いつでも遺言書の内容を変更したり、取り消したりすることができます。
遺言の全部を取り消す場合
遺言の一部を訂正、取消す場合
遺言の一部を訂正、取消すには、訂正箇所の明記と遺言者の署名、捺印が必要になります。
変更の場合は、変更する箇所を二本線で取り消し、横に変更内容を記述いたします。さらに訂正する箇所に捺印し、欄外に変更内容を明記し、署名します。
この手順を間違えてしまうと、訂正が無効になります。遺言書訂正方法に自信が無い場合は、遺言の書き直しをお勧めいたします。
「平成YY年MM月DD日付遺言中の~~の部分の遺言は取消す」というような内容の遺言書を作成することで、遺言の一部を取り消すことができます。
一部を訂正した新たな遺言書を作成することで、遺言書の一部を取り消すことができます。日付の新しい遺言が存在する場合、こちらが優先されます。
変更の場合は、変更する箇所を二本線で取り消し、横に変更内容を記述いたします。さらに訂正する箇所に捺印し、欄外に変更内容を明記し、署名します。
この手順を間違えてしまうと、訂正が無効になります。遺言書訂正方法に自信が無い場合は、遺言の書き直しをお勧めいたします。