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遺言書について
遺言書とは
遺言は、生前に自分の財産を託す法的な手段です。遺言は、自筆で作成することや個人で作成するなと、いくつか規定があります。また、遺言は文字で残すことが原則です。ビデオや録音などは認められていません。
本人の意思を伝える法的な手段として、遺言書はありますので、財産を誰かに託したい、相続の分割方法を自分の子たちで争いにならないように決めておきたい、といった考えがある場合にお使いいただくのが良いと思います。
本人の意思を伝える法的な手段として、遺言書はありますので、財産を誰かに託したい、相続の分割方法を自分の子たちで争いにならないように決めておきたい、といった考えがある場合にお使いいただくのが良いと思います。
遺言書の書き方
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が定められています。せっかく書いた遺言書に不備があっては、全く意味を成さなくなってしまいます。遺言書の中でも大多数を占める、自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方について説明していきたいと思います。
遺言書の種類
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したもの。必ず自筆で書くことが遺言としての必須条件になります。用紙については、何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められません。
以下に、自筆証書遺言のメリット・デメリットについてまとめました。
遺言者ご本人と証人2人以上で公証役場へ行きます。証人全員立会いのもとで、遺言内容を話し、公証人が内容を記録します。
公証人は、記録した文章を遺言者ご本人と証人に筆記の正確さを確認してもらい、署名・捺印を求めます。なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
また、相続人になる可能性のある人(直系血族、未成年者、受遺者など)は、公証人役場での証人になることはできません。
以下に、公正証書遺言のメリット・デメリットについてまとめました。
公証役場で作成され、遺言内容は密封され、公証人も遺言内容を確認することができないところが相違点です。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点で遺言の内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。家庭裁判所の検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。
以下に秘密証書遺言のメリット・デメリットについてまとめました。
例外
例外的には、本人の臨終間際に第三者に口述筆記をしてもらい、その内容を確認する証人2人以上が、署名・捺印して作成することも可能です。ただし、この場合は親族などが筆記したものは認められません。証人も、公証人役場での証人資格と同じです。
この例外は、あくまで緊急的な措置です。遺言者ご本人が健康でしっかりした意識状態のうちに、遺言を作成しておくことをお勧めいたします。
この例外は、あくまで緊急的な措置です。遺言者ご本人が健康でしっかりした意識状態のうちに、遺言を作成しておくことをお勧めいたします。
遺言書のメリット
たとえば、配偶者に財産を残したい場合、子供がいるのに兄弟姉妹に財産を残したい場合、世話になった恩人に財産を残したい場合などがあります。遺言書を作成していないと、その人が遺産相続をすることが出来ないケースがたくさんあります。
以上、遺言を作成することがどれほど重要なことかをご理解いただけましたでしょうか。
事業承継について
継がせる側、継ぐ側それぞれが事業承継の成功のために取り組まなければならない事があります。当センターでは、双方に対して施策を打ち、融合させていくことで事業承継を成功に導いていきます。