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相続方法の決定

単純相続とは

相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法を単純承認と言います。
相続開始を認知した時から、3ヶ月以内に限定承認または、相続放棄の手続きをとらない場合、自動的に単純承認をしたことになります。規定を知らなかったという理由は認められませんので、ご注意ください。

下記の場合に当てはまる場合、単純承認となりますので、ご注意下さい。

  • 相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
  • 相続人が、相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき
  • 相続人が、限定承認又は財産放棄をした後、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私的にこれを消費した場合、または悪意でこれを財産目録に記載しなかった場合

相続放棄とは

財産には、不動産、現金、株式、動産(自動車)などのプラスの財産もあれば、借金や住宅ローンなどのマイナス財産もあります。また、損害賠償請求権や損害賠償責任も相続の対象になります。

被相続人の残した借金や負債を相続する権利のある相続人が、それらの財産や借金の相続を「相続しません」と、宣言することを相続放棄と言います。相続放棄をする場合は、相続開始を知った日から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。この期限(3ヶ月)を過ぎてしまうと、相続の放棄は出来なくなってしまいます。知らなかったでは認められません。

相続放棄を選択した場合、相続する財産を選択できません。全財産を相続するか、もしくは全財産を放棄するかしか選択肢はありません。よって、どんなに遅くとも、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、相続財産の合計はプラスなのか、マイナスなのかを、知っておく必要があります。

限定承認とは

被相続人の残した財産にプラスの財産とマイナスの財産があった場合、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法を限定承認といいます。マイナスの財産の方が多いが、どうしても相続したいプラスの財産がある場合、この相続方法を選択します。 

限定承認をするためには、条件があります。相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申立をしなければならない。相続人が複数名いる場合、相続人全員が一致する必要があります。
3ヶ月を超えてしまった場合は、単純承認をしたとみなされます。知らなかったは認められません。