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相続人調査と財産調査

相続人調査

相続できる人と、できない人がいます。
相続人調査と財産調査 相続人は法律で決められており、相続がしたいといって、勝手に相続人になることはできません。
その人を法定相続人と言います。
ただし、遺言書に名前が記載されている場合、法定相続人以外でも、相続人として認められることがあります。
相続人調査は、遺言書の有無や戸籍を調査などの方法で行います。
 

法定相続

法律で定められた相続財産の分配割合を法定相続と言います。

原則は、相続人同士で協議を行うことで決められます。必ず法定相続通りに分配しなくてはならないということはありません。ただし、相続人のうちの一人が自己主張をすると、まとまらなくなってしまいます。なので、法定相続をすることが、上手くまとまるようです。

法定相続においては、相続人になれる優先順位が定められています。

相続人となる優先順位が法律で定められています

子供や養子、あるいは内縁関係にある人の子供、孫、ひ孫

被相続人に一番近い世代の直系卑属が遺産相続の権利があります。
ただし、子供、養子、非嫡出子が亡くなっている場合、孫に相続権利が移行されます。同じように孫もなくなっている場合、ひ孫に相続権利が移行されます。

父母、祖父母

第一順位に該当する相続人がいない場合、被相続人の直系尊属が遺産相続の権利があります。
ただし、父母が亡くなっている場合、祖父母に相続権利が移行されます。

兄弟姉妹とその子供

第一順位、第二順位に該当する相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が遺産相続の権利があります。
ただし、兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子供に相続権利が移行されます。

配偶者は常に相続人となります。

配偶者がいる場合の相続人
第一順位相続人がいる場合 配偶者+第一順位相続人
第二順位相続人がいる場合 配偶者+第二順位相続人
第三順位相続人がいる場合 配偶者+第三順位相続人
上記順位相続人がいない場合 配偶者のみ

配偶者がいない場合の相続人
第一順位相続人がいる場合 第一順位相続人のみ
第二順位相続人がいる場合 第二順位相続人のみ
第三順位相続人がいる場合 第三順位相続人のみ
※違う順位の相続人が同時に遺産相続することはできません。

相続人決定方法

相続の名義変更は現預金や動産、土地・建物の不動産と多岐に渡る非常に重要なプロセスですが、相続人調査を行わず、万一、相続人に漏れがあると、すべての遺産相続は無効となってしまいます。このため、厳密な相続人調査が必要となるのです。
相続人調査方法
相続人を確定するための手続きである相続人調査は、亡くなった方が生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得することから始まります。これに、亡くなった方の子などの戸籍も集めて行ったりします。

相続財産とは

相続財産とは、被相続人が相続開始時の所有財産のことです。
現預金や不動産、株式などの財産に限らず、借金などの負債も含まれます。また、被相続人が相続時に持っていた財産でも相続財産に含まれない財産があります。相続財産額がプラスのものなのか、マイナスのものなのか確認したうえで、相続をすることをお勧めします。

プラスの財産

  • 土地・建物
  • 借地権などと地上の権利
  • 現金・預貯金・有価証券
  • ゴルフ会員権
  • 貴金属・宝石
  • 書画・骨董
  • 貸付金・未収入金
  • 特許権・著作権

            など

マイナスの財産

  • 借入金・買掛金
  • 未払いの所得税。住民税・固定資産税など
  • 未払いの医療費

            など

みなし相続財産とは

被相続人の財産でないにも関わらず、
相続財産として相続税の課税の対象となる財産の事をみなし財産と言います。
具体的には以下の4件です。

  • 被相続人が死亡する前の3年間で贈与された財産
  • 生命保険金
  • 死亡退職金
  • 弔慰金