相続センターブログ

2012年3月27日 火曜日

初めまして

初めまして。
東京都杉並区で開業しております税理士の小澤と申します。

本ブログでは相続に関する項目を中心に紹介していきたいと思っております。

今回は初回の投稿ですので、相続税の基礎について紹介いたします。

相続税の計算については、以下の通りです。
(相続財産の合計額-基礎控除額※1)×税率
※1 基礎控除額とは(5000万円+相続人の数×1000万円)となります。相続人が3人である場合には相続財産が8000万円まで相続税がかからないこととなります。
  ただし、平成23年の税制改正により基礎控除の金額が3000万円+相続人の数×600万円に改正されるはずでしたが、震災の影響により改正法案がまだ可決されていない状態となっております。改正法案が可決され次第改めて紹介させていただきたいと思います。

つまり、相続財産の合計額(被相続人の財産の合計から債務を控除した後の金額)が基礎控除額以下であれば、そもそも相続税の申告自体も必要となりません。
現状では相続税は全体のおよそ5パーセント程度の方にしか課税されておりません。

ただ、相続財産といっても現金等ではなく不動産等の一見してすぐに金額がわからないものもございます。
また、相続税については申告することによりさまざまな特例を受けれるケースがございます。
今後様々な財産の評価や特例についても紹介していきたいと思います。

相続に関して、ご不明の点がございましたらお気軽にご相談ください。


投稿者 小澤彰宏税理士事務所 | 記事URL

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